【外国人のビザ】申請中に在留期限が来てしまったら?

ここ最近、入管の審査にとても時間がかかっています

特に今年の春から夏にかけては、どの申請も大変時間がかかっていました。
やっと少し落ち着いてきたかなと思いますが、それでも時間がかかっている印象です。

「在留期限に間に合うように申請した」

「それでも許可不許可の連絡なく在留期限が来てしまった」

このような場合、とても不安になりますよね。
でもご安心ください。
在留期間の特例制度というものがあります。

 

在留期間の特例制度

「在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。」

平たく言うと、

「在留期限前に更新または変更申請している場合、審査中に在留期限を越えてしまっても問題なくそのまま2ケ月間在留できますよ」

ということです。

ですので、在留期限を越えてしまってもご安心くださいね。

 
 

著者プロフィール

著者:木村 亜矢(行政書士)
木村行政書士事務所代表。法政大学法学部卒業後、一橋大学大学院法学研究科を修了。建設業許可申請、宗教法人関連手続き、外国人雇用・在留資格(ビザ)申請など幅広い分野をサポートし、全国建行協や所沢商工会議所に所属。埼玉県所沢市を拠点に、地域と企業の発展を支える行政書士として活動中。→ 事務所概要はこちら


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