よくある質問
行政書士全般
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A. 行政書士は、役所に提出する書類の作成、相談そして提出を代理することを業務にしています。取り扱い書類は1万種類を超えるとも言われます。
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A. 上記のとおり、行政書士が扱っている書類は多岐に亘ります。そのため、行政書士事務所それぞれでメインに扱っている業務が異なります。弊所がメインに扱っている業務は、建設業許可に関すること、外国人のビザに関すること、そして宗教法人に関することです。これらに関する書類の作成、相談、そして各種機関への提出を承っています。その他の案件でもお取り扱い可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
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A. 司法書士と行政書士は「書類を作成すること」を仕事にしています。そして、司法書士と行政書士の大きな違いはその作成した書類の「提出先」と言えます。司法書士は「司法系の役所」(法務局など)、行政書士は「行政系の役所」(都道府県庁など)に提出する書類を作成します。・・・・と言われてもわかりづらいですよね。私たち自身もそう思っています。正直、私は士業の業務の仕分けは私たち士業側の事情にしか過ぎないと思っています。ですから、何かお困りごとがありましたら、まずは弊所へお問い合わせください。弊所でどの士業が適切かを判断し、弊所から提携先の士業へお繋ぎします。遠慮なくご連絡ください。
事務所・営業関連
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A. 平日9:00~18:00です。休業日は土日祝日、年末年始です。
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A. はい、営業時間外でも対応いたします。但し、要予約となっています。ご予約をお願いします。
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A. はい、土日祝日でも対応いたします。但し、要予約となっています。ご予約をお願いします。
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A. 全国どの地域でも対応しています。遠方の方も気軽にお問合せください。
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A. 西武池袋線/西武新宿線所沢駅南口から徒歩6分程です。大型商業施設「エミテラス所沢」の横です。事務所駐車場も完備しています。詳しくは、アクセスをご覧ください。
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A. はい、こちらからのご訪問も喜んでいたします。気軽にお申しつけください。(但し、遠方の場合は交通費のご負担をお願いしています。)
相談方法
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A. 英語での対応が可能です。
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A. はい、オンラインでのご相談も可能です。
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A. はじめに弊所までお問い合わせください。お問い合わせは、お電話・FAX・メール・お問い合わせページとさまざまな方法をご用意しております。お問い合わせいただきましたら、ご相談お打ち合わせのお時間を調整いたします。弊所への御来所、ご訪問およびオンラインとさまざまにご対応可能です。ご相談お打ち合わせの後に、今後の方針及びお見積もりについてご提案いたします。このご提案にご了承をいただきましたら業務開始となります。
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A. 初回のご相談は無料です。2回目以降のご相談は相談料を頂戴しておりますが、その後に業務をご依頼いただいた時は相談料は別途いただきません。初回のご相談お打ち合わせ以降にお見積もりを提示いたします。お見積もりご了承後からの料金発生となりますのでご安心ください。
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A. もちろんです!
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A. ご持参していただきたい書類等はご相談内容によってさまざまですので、ご相談打ち合わせのご案内時にこちらからお知らせいたします。
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A. 行政書士には守秘義務が課されています。事務所の職員にも同様に守秘義務を課しております。どうぞご安心ください。
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A. 少しでも聞いてみたいことやお困りごとが生じましたら、遠慮なくお問い合わせください。もっと早くにお会いできていたら、もっとさまざまな方法をご提案できたのに/もっと早くに解決できていたのに/もっと前もって対策ができたのにと思う場面が多くございました。もし今すぐの手続きができない場合も、その理由や対策をご説明します。ですから、「先にもっと自分で検討してから」「先にもっと自分で調べてから」「先にもっと自分で確認してから」と思うことなく、どうぞ遠慮なくお困りごとやご相談ごとがありましたらお問い合わせください。
建設業許可
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A. 建設業許可を取得するためには、主に5つの要件を満たす必要があります。具体的には、適正な経営体制、専任技術者、誠実性、欠格要件に該当しないこと、そして財産的基礎です。これらの要件を満たしていることを、必要な書類によって立証する必要があります。
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A. はい。一人親方(個人事業主)でも、建設業許可に必要な要件を満たしていれば、建設業許可を取得することができます。
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A. 建設業許可が必要ない「軽微な工事」は、原則として、1件の請負代金が500万円未満の工事です。ただし、建築一式工事については、請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、建設業許可は必要ありません。なお、これらの金額には消費税や施主支給の材料費も含まれます。
更新期限に間に合わないと許可が失効する可能性があるため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
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A. 建設業許可の更新申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
ただし、更新申請の受付開始時期は許可行政庁によって異なる場合があります。また、更新の際には、決算変更届など必要な届出が適切に行われているか確認する必要があります。
更新期限に間に合わないと許可が失効する可能性があるため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
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A. 建設業許可が必要な工事を、許可を取得せずに請け負うと、建設業法違反となり、刑事×の対象となる場合があります。また、今後の建設業許可の取得に影響する可能性もあります。
外国人ビザ
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A. 外国人が日本に中長期で滞在し、仕事や留学などの活動を行う場合、原則として、その活動に応じた「在留資格」を取得する必要があります。海外から日本に来る場合は、一般的に、日本側の受入機関などが出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」を申請し、COEの交付を受けた後、本人が海外の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請します。なお、「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には別のものです。
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A. はい。外国人が日本に在留できる期間(在留期間)は、在留資格の種類や個々の許可内容によって異なります。
在留期間は、在留資格によって「5年」「3年」「1年」「3か月」など複数の区分があり、在留期間の更新が認められる場合もあります。
在留期限を過ぎて日本に滞在することはできないため、更新が必要な場合は、期限に余裕を持って手続きをすることが重要です。
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A. 日本の在留資格は、現在、29種類あります。大きく分けると、就労や留学などの活動に基づく在留資格と、永住者・日本人の配偶者等・定住者など、身分や地位に基づく在留資格があります。
どの在留資格に該当するかによって、日本でできる活動や就労できる範囲が異なります。そのため、外国人を雇用する場合には、在留カードだけでなく、在留資格と就労可能な範囲を確認することが重要です。
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A. はい、取り扱っております。お客様の在留歴やご家族の状況、今後の生活設計などを踏まえ、永住許可申請と帰化申請のどちらが適しているかというご相談から承っております。
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A. はい、もちろん承っております。「外国人を雇用したいけれど、どのような人材を採用すればよいかわからない」という段階からご相談いただけます。貴社の事業内容や採用したい人材、仕事内容などをお伺いし、どのような在留資格が適しているか、どのような外国人材を採用することができるかというところから一緒に検討いたします。
宗教法人設立
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A. 宗教法人を設立するために、全国一律で「信者○人以上」という基準が法律で定められているわけではありません。所轄庁によって審査の考え方や確認される事項が異なるため、必要とされる規模についても一律に答えることはできません。
実際の宗教法人設立では、信者数だけでなく、宗教活動の実態、教師の体制、活動内容、収支の見込みなど、さまざまな事情を総合的に確認されます。特に、宗教活動を継続していくために必要な収入を確保できるだけの基盤があるかどうかは重要なポイントです。
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A. はい、対応しております。LexArrowでは、宗教法人の設立だけでなく、設立後の運営に関するご相談、事業承継、M&A、墓地・納骨堂に関する手続き、解散など、宗教法人に関する幅広いご相談を承っております。
宗教法人を「設立して終わり」ではなく、将来にわたって適切に運営していくための手続きまで、継続的にサポートいたします。
在留期限を過ぎて日本に滞在することはできないため、更新が必要な場合は、期限に余裕を持って手続きをすることが重要です。
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A.はい、宗派・教派を問わずご相談を承っております。これまでにも、神道、仏教、キリスト教など、さまざまな宗教法人・宗教団体の案件に関与してまいりました。
宗教法人の設立や運営については、宗教・教派によって事情が異なる場合があります。それぞれの宗教団体の実情を丁寧にお伺いしたうえで、必要な手続きをご案内いたします。
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A. 外国人の牧師・宣教師が日本で宗教活動を行うための「宗教」の在留資格を取得する場合、受入機関が必ずしも宗教法人である必要はありません。外国の宗教団体から派遣され、日本国内の宗教団体が受け入れる場合など、一定の要件を満たしていれば、宗教法人ではない宗教団体が受入機関となることもあります。
LexArrowでは、これまでにも宗教法人だけでなく、宗教法人格を持たない宗教団体による外国人宣教師の受入れについてご相談を承ってきました。
外国人牧師・宣教師の招聘では、受入機関の状況や派遣元との関係、宗教活動の内容などを踏まえて、在留資格「宗教」の要件を確認する必要があります。宣教師の招聘や在留資格についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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A. 宗教法人の設立には、一定の準備期間と所轄庁による審査期間が必要です。必要な書類をそろえて申請すればすぐに設立できるものではなく、宗教団体としての活動実績や規則、財産、組織、宗教活動の実態などについて確認を受ける必要があります。
具体的な期間は、宗教団体の状況や所轄庁によって異なりますので、設立を検討されている段階で早めにご相談いただくことをおすすめします。